業務内容Business

家族信託

『家族信託専門士が、皆様のご家庭に寄り添った、最適な生前対策をご提案致します。』 家族信託とは、認知症などの疾患で意思を表示する能力が不十分となってしまった場合に、ご自身の不動産や預金を介護費用などに使えるよう、ご親族など信頼できる人に管理、運用、処分を任せることができる制度です。 具体的には、預金の凍結を防止したり、意思能力が不十分となってもご家族の方が単独で不動産を売却することができるようになる効果が生まれます。また、託した財産に関しては、ご相続が発生するまで、相続対策を継続することも可能です。 また、ご相続が発生した場合、託していた財産を誰に引き継がせるかを、あらかじめ決めておくことができるため、遺言と同じような効果を搭載することも可能です。 家族信託は、ご家庭ごとにオーダーメイドの設計が可能な、最も柔軟な相続対策と言われております。 資産家の財産管理に限らず、高齢者や障害をお持ちの方等、広く一般に適用することが可能です。 弊社では、お客様と複数回ご面談を重ねながら、ご状況をお伺いし、そのご家庭に沿った、最適な設計をご提案致します。 【家族信託の活用が効果的な方】


· 認知症になっても、不動産の運用を継続したい。
· 万が一のとき、実家(不動産)を売却できるようにしておきたい。
· ご病気等で、建設計画がストップすることを防ぎたい。
· 親の銀行口座凍結を防ぎたい。
· 確実に孫に財産を遺したい。

遺言・遺言執行

『大切な財産を、確実に、思い描いた通りに承継させたい。』 大切な方へ、将来、自分の財産を思い通りに引き継がせたい場合、遺言書は、必須と言っても過言ではありません。 核家族化が進み、親戚づきあいも疎遠になりがちな現代においては、遺産を分け合うお話合いがなかなか進まず苦労することもあります。 また、配偶者や子どもがいらっしゃらない方のご相続は、遠方に住むご親族が遺産整理をスムーズに行うことができない場合もあります。 死後、残されたご親族の負担を軽減するためには、生前に遺言書を準備しておくことが有効です。 弊社では、各種専門家と連携し、生前贈与、不動産法人化等、他の対策と比較検討しながら皆様に最適な内容の遺言をご提案致します。



【カナリヤの遺言書作成コンサルティング】


不動産登記の専門家が作成する遺言 自宅など、不動産が相続財産に含まれるケースは非常に多くあります。 不動産登記の専門家である司法書士は、不動産の承継方法に関し、適格なアドバイスが可能です。また、不動産の名義変更が確実に実行できる遺言書が作成できる、財産の一覧表への記載ミスが起こらない等、作成した遺言書が後で無効になることを未然に防ぐことができます。
豊富な相談、作成実績に基づいた案文のご提案が可能 遺言を作成するにあたり、相続税・二次相続対策、遺留分の考慮は、必須になります。 思い通りに財産を引き継がせることはできたけれども、予期せぬ負担が受け取る側に発生してしまっては、本末転倒になってしまいます。 弊社では、税務、保険、FP、不動産等、様々な専門家と連携することにより、最善、最適な遺言のご提案が可能です。
遺言執行者への就任 遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを実行する人のことを言います。 特に相続人同士が不仲であったり、相続人の中で遺言内容に納得していない方がいらっしゃるような場合には遺言内容の実現が滞る可能性があります。 弊社では、被相続人が残した遺言内容を確実に実行できるよう、遺言の作成から、執行者への就任に至るまで、ワンストップでサポートさせていただくことが可能です。

相続手続き

『複雑な相続手続きを、お客様のご要望に合わせてサポート致します。』


遺産整理

遺産整理業務とは、司法書士がご相続人の皆様に代わって、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 相続に関する手続きは、多岐に亘ります。 具体的には、戸籍関係書類の取得、相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、株・投資信託の名義変更・売却、不動産の売却等)がございます。 これらのお手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人である方が各機関に対して、個別に出向き、手続きをしなくてはなりません。 弊社では、税理士や弁護士など、各種専門家と連携し、相談窓口を一本化することで、全てのお手続きの一括サポートを行っております。



戸籍収集代行サービス

弊社では、戸籍収集のみの代行サービスも行っております。 相続人を確定するためには、1.被相続人(相続財産を残して亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、2.相続人全員の現在の戸籍の収集が必要です。 相続手続きにおいて、上記の戸籍は関係各所への提出が必須となっている書類でございます。 弊社では、戸籍収集報酬定額制を採用しておりますので、お手続き完了までの費用が不明瞭になることはございません。 お忙しく、何度も役所に出向く時間がない方や決まった日付までに全ての戸籍を必ず揃えなければならない方など、皆様のご要望に合わせ柔軟に対応させていただいております。



相続登記(不動産の名義変更)

お亡くなりになられた方が所有していた不動産を引き継ぐ方が決まったら、遺産分割協議書に基づき、名義変更を行います。 所有者不明土地に対する対策として、民法等の一部を改正する法律が2021年4月21日成立しました。今現在、相続登記の申請期限はありませんが、この改正により相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得した日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました(正当な事由がある場合を除く)。 弊社では、相続登記はもちろんのこと、各種専門家と連携し、相続した不動産の売却や組換えのサポートまでお手伝いさせていただいております。



相続放棄

相続放棄とは、「亡くなった方のプラスの財産も負債も、一切相続しないこと」です。 手続きを行うことができるのは、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。 相続放棄は、家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力が発生しません。 家庭裁判所へ申立てをし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたことになります。 また、相続放棄の申立ては、原則1回限りとなっており、家庭裁判所へ相続放棄の申述をして、それが却下されてしまった場合、再度の相続放棄の申述ををすることはできません。 お亡くなりになられた方に、借金がある場合や3ヶ月が経過してしまっている場合、相続放棄の申立てに失敗すると、取り返しが付かないことになる場合があります。 弊社では、相続放棄の申立て実績が豊富な司法書士が在籍しております。負債の調査を含め、申立てから債権者の通知に至るまでしっかりサポートさせていただきます。 ★3か月経過後の相続放棄について 申述期限が経過してしまうと原則、相続放棄は受理されません。ただし、事情によっては、3ヶ月が経過していても相続放棄できる場合があります。3か月経過後の相続放棄が受理された実績も多数ございますので、諦めてしまわずに一度ご相談ください。

不動産登記

『司法書士は、不動産の取引を守る専門家です。』


個人のお客様

不動産購入・売却・贈与に伴う名義変更、新築建物の登録、住宅ローン完済に伴う担保権抹消の登記をお手伝い致します。 不動産の取引において、不動産業者、金融機関のご紹介による司法書士に依頼される方が大半ですが、ご自身で指定いただくことも可能です。不動産の名義変更の際には、住宅ローン控除、不動産取得税、贈与税等、様々な事柄が発生致します。 弊社では、不動産の名義変更全般に関するアドバイスから行っておりますので、お気軽にご相談ください。



法人のお客様

· 不動産の売買に伴う所有権移転登記や新築物件の保存登記をお手伝い致します。
新築に伴う表示登記に関しましても、土地家屋調査士との連携により、ご対応可能でございます。
· 新・中間省略登記を活用した、売買案件をお手伝い致します。
不動産業者様の契約状況に合わせ、翌日、即日仕入れ決済などに関しましても柔軟に対応させていただいております。
また、新・中間省略登記の活用を今から検討されていらっしゃる事業者様向けに出張勉強会を開催させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
· その他、任意売却や、信託組成中物件の売買等、複雑な法律知識が必要な案件にも迅速、丁寧に対応させていただきます。
· 土日対応、お見積り即日発行可能でございます。

企業法務・商業登記

『予防法務の観点から、中小企業の皆様をサポート致します。』



商業登記

· 株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人の設立含め、多種多様な法人設立に対応しております。また、創業支援、税務の専門家と連携することにより、創業形態の選択、個人事業から法人への転換に関するアドバイス等も行っております。
· 会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)の変更、本社移転、支社設置、社名の変更に伴う各種登記申請手続きをサポートさせていただきます。


事業承継・株価対策・M&A

· 種類株式、ストックオプションの導入、株式信託を用いた事業承継対策をお手伝い致します。
· 弁護士、公認会計士、税理士等、各種専門家と連携し、株価対策、事業承継、企業再生、M&Aをサポート致します。